市街化調整区域でのアパート経営
市街化調整区域は土地活用に制限があります。
建築関連法規
- 建築関連法規(土地に関して)のカテゴリー
- ・市街化調整区域・・・・・・・原則として建築不可
- ・市街化区域 ・・・・・・・・・・基本的には建築可能
市街化調整区域での建築事例
- 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における社会福祉施設の建築については、都道府県知事の許可を受けず、建築が可能です。
- 以前、既存宅地申請をし、許可を取得していれば建築可能。ただし、用途を住宅専用から賃貸住宅(アパート等)に変更する場合は、別途申請が必要です。
- 農業を継続して行い、その本人の居住用住いは建築可能な場合があります。
市街化調整区域のその他土地活用法
- 建築以外の活用例として、駐車場経営・資材置場等の借地事業、等。
- 土地その物を売却してしまう方法もありますが、市街化調整区域の農地、等原則として売却出来ない場合もありますので必ず専門家に相談することをおすすめします。
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